離婚の方法

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離婚の方法

まずは話し合いによる離婚(協議離婚)を目指して交渉から始めます。協議では合意できない場合、家庭裁判所で調停を行います。

調停とは裁判所での話し合いであり、双方が合意しなければ成立しません。調停が成立しない場合、訴訟を提起することになります。

  調停離婚とは

相手方に、協議離婚に応じてもらえない場合には、すぐに離婚の裁判をするのではなく、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う必要があります。調停には、裁判のような強制力はないため、裁判所として離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となるのです。

離婚の話し合いがまとまらない場合、また別れることには同意できても、親権者・監護者が決まらない、養育費、財産分与、慰謝料、面接交渉などの条件で同意できないケースなどは、家庭裁判所に調停を申したてる方法で成立する離婚のことです。離婚全体の約9%を占めています。

裁判と混同している人がいますが裁判とは全く別で、裁判の前には調停をしなければなりません(調停前置主義)。例外として、相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。

家庭裁判所というとなじみもないし不安に感じたり、弁護士が必要なのではないかとためらったり、費用がかかるのではないか、そもそも離婚するかどうか迷っているという人は、家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。相談は無料で、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありません。今後の対策の参考にすればよいと思います。

離婚するか迷っていても調停の申立てはできる

離婚すべきか気持ちがはっきり決まらなくて迷っている状況でも調停を申し立てることができます。家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、広く「夫婦関係調整調停」と分類されていて、離婚を求めるものだけではなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて裁判所が夫婦関係の仲裁をしてくれるものです。

離婚の理由は問われない

調停の申立てに法律的な離婚理由は必要ありません。有責配偶者からの申し立てかどうかは問われず、有責者からの調停申立も認められます。

さまざまな問題を同時に解決できる

離婚そのものに限らず、親権者・監護者、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、面接交渉など離婚に関するあらゆる問題を同時に解決できます。

離婚の意思は双方合致しているけれど、その他の問題が解決されていないため協議離婚ができないような場合でも、調停を申し立てることができます。

浮気調査の終了後に離婚に関しての相談せをよく頂きます。夫、妻対して、どうしたらよいかなどの疑問を感じるのでしょう。私どものクライアントなら相談下さい。あらゆるトラブルにご対応致します。

 離婚調査なら

岡山の探偵社

アンバサダー調査事務所

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裁判で離婚するための条件

離婚する理由は人それぞれだ。「妻が浮気。一緒にいるのが耐えられません」「○○力夫と別れたい」「夫が働かず、私が働いたお金をお酒や○○で使ってしまいます」など、個々の事情は数え切れない。
一方が「離婚したい」と言っても、相手の同意を得られるとは限らない。離婚を切り出されたとたん、「二度と浮気はしない」「一生懸命働く」と宣言し、「絶対に離婚はしない」と抵抗する人も珍しくはない。
夫婦間で話がまとまらなければ、家庭裁判所での「離婚調停」を経て、最終的には裁判という話になる。しかし、裁判で離婚が認められるためには、法律上の「離婚原因」が必要となります。
どのような理由なら、法律上の「離婚原因」として認められるのだろうか。
民法には5つの「離婚原因」が書かれている
「裁判で離婚が認められるためには、民法770条1項各号に定められた5つの離婚原因のうち、1つ以上を満たす必要があります」という。それぞれどんなものだろうか。

(1)不貞行為(770条1項1号)。これは、「既婚者が、自由意思で、配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合」だという。
(2)悪意の遺棄(770条1項2号)には、「正当な理由なく夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務(752条)に違反する場合です。生活費を入れないようなケースが該当します」という。
(3)3年以上の生死不明(770条1項3号)と、(4)回復の見込みのない強度の精神病(770条1項4号)は比較的、文字通りに近い。
数多くのケースが「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまる
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由(770条1項5号)だ。あっさりとした記述だが、具体的にはどのような内容が当てはまるのだろうか。
「婚姻関係が破綻して回復の見込みがない場合、770条1項1号~4号に該当しなくても、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められます。
具体的には、暴行・虐待(DV)、性格の不一致、価値観の相違、宗教問題、性的不能、性交拒否、性的異常(性行為をしてくれないとか、異常な○○癖がある等)、配偶者の親族との不和(嫁姑問題)、不貞に類する行為(不貞行為未満の異性との親密な交際等)、770条1項4号に該当しない○○障害、難病・重度の障害などのケースです。」
さすがに、その他というだけあって、かなり多彩な内容が当てはまるようだ。
しかし、これらに該当しても、裁判所は「離婚を認めない」ことができる
もしこういった項目に当てはまるとしても、それだけで即、離婚が認められるというわけではない。どういうことなのか。
「裁判所は、770条1項1号~4号の事由があっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できます(770条2項)」
裁判所はあらゆる事情を全て考え合わせたうえで、夫婦を離婚させないこともできるということだ。
結婚を破たんさせた側が離婚を請求しても認められにくい
離婚請求が認められるかどうかについては、もう一つ、重大な注意点があるという。それはどのようなものだろうか。
「破たんについて責任のある者(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません。たとえば不貞行為をした夫が、愛人と再婚したいがために、妻との離婚を求めて訴えるのは基本的にはダメだということです」
自分が結婚を破たんさせておいて、「離婚だ!」と裁判を起こすというのでは筋が通らないだろう。ただ、「原則として」ということは、「例外的に」認められる場合もあるということだ。それにしても離婚の理由はずいぶんと色々とある。

「お悩み相談」のみの方には不向きな探偵社です。離婚の問題悩みを解決するために調査を通じて事実を確認し、クライアントの悩みを解決していく探偵社です。無料相談、無料アドバイス、無料情報提供には、クライアント以外は一切応じていません。当社はクライアントのみ対応としています。ご了承ください。クライアントの出していただいている費用は、クライアントのみに使います。

投稿者プロフィール

直美
直美面談員 調査員
探偵歴25年、未だに現場にも出て日々調査をしています。浮気調査だけでなくあらゆる調査をしています。行方調査から聞き込み調査もしたうえ面談員としても対応をしています。探偵アンバサダー調査事務所では、探偵は10年鼻たれ、20年でやっと探偵と呼ばれています。今までの経験をもとに様々なトラブルを解決します。