探偵業法の「欠格事由」について
探偵業法第3条は、(要件)「欠格事由」について定められており、当てはまる場合は業を行うことが出来ません。
第3条
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が全各号のいずれかに該当する者
- 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
探偵業法より