夫婦の財産分与について 岡山 倉敷 津山 探偵 興信所
<財産分与>
婚姻中にお互いの協力のもとに築いた財産を分与することです。名義が配偶者のどちらかであってパートナーの協力があってこそで、夫婦共有の財産だといえます。離婚原因のある側からも請求可能です。
夫婦は生活を共にしている間、協力して一定の財産を築いていきますが、多くの場合は、夫名義とすることが多いようです。しかし、夫名義の財産とされるものでも、それが妻の協力によるものであれば、離婚の際には、その貢献に応じて清算されるのが普通です。
財産分与は当事者双方の一切の事情を考慮しますので、婚姻以前から所有する財産、あるいは相続により取得した財産であっても、財産分与をする上で夫の所有する財産は、支払能力ということで影響を与えることも否定できません。
なお、現実の財産分与の支払いは、慰謝料と合算する場合が多く、家庭裁判所の統計も合算して出しています。普通のサラリーマンで、財産分与と慰謝料を合わせて200万から500万円が典型です。
目次
財産分与の方法として
協議で決める場合
財産分与を確実に受け取るためには、一括払いにすることです。分割払いにするときは、初回の支払額をできるだけ多く設定するようにします。
支払の期間、支払金額、支払方法について具体的に決めておく必要があります。
○夫婦間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面に残しておくことが重要です。
・個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておくと良いでしょう。
<当事者間で決まらない場合はどうすればよいか>
夫婦間の協議で決まらない場合には、家庭裁判所財産分与請求で調停を申し立てます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
離婚訴訟をする場合は、財産分与の申立ても合わせて地方裁判所にすることができます。
「婚姻中の財産とは」
結婚中の財産は、大きく3つに分類されます。財産分与の対象となる財産は、「共有財産」と「実質的共有財産」です。「特有財産」は財産分与の対象にはなりません。
①特有財産
結婚前から各自が所有していたもの。結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。
②共有財産
夫婦で共有とし、共有名義で取得した財産、結婚生活において必要な家財・家具等。
③実質的共有財産
結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。
・特有財産でも配偶者がその財産の増加に貢献しているような場合、分与の際にこの寄与度を考慮することになります。
・共働きで、生活費をお互いの収入に応じて
出し合い、残りを各自が貯金していた場合、その貯金は固有財産ということになり、財産分与の対象にはなりません。
財産分与と不貞行為の慰謝料
財産分与と不貞行為の慰謝料とは意味合いが違い、別のものとして考えられています。
分けて考えるのが一般的です。慰謝料を請求するためには確固たる証拠がものを言います。
この様なことからも、浮気の証拠収集が重要だと考えられているのです。