不倫の慰謝料請求
「不倫相手に慰謝料請求したい!」
不倫に苦しむ人の多くは、不倫相手に何らかの仕返しをしたいと思うものでしょう。
不倫相手に慰謝料請求を望む方は多いのです。
しかし、どうすれば良いのか分からない方もいますね。
探偵アンバサダー調査事務所岡山へご相談ください。
目次
不倫相手に対する慰謝料請求
夫婦の一方が、異性の愛人と不貞行為(浮気・不倫)をした場合に不貞行為の相手に慰謝料を請求することが出来る場合があります。
損害を被った配偶者は、貞操義務に違反した配偶者と異性の愛人に対して、貞操権侵害による精神的苦痛に対する慰謝料として、損害賠償を請求することができることがあるのです。
その際、不貞行為が異性の愛人の誘惑によるものか、自然の愛情によって起こった事かは関係ありません。純愛を装っても、不倫は不倫です。
不貞行為そのものに違法性があるとして慰謝料の請求を認めているのです。
これら民法の規定を根拠に、共同で不法行為をした配偶者と異性の愛人に対し、精神的苦痛を受けた配偶者は、慰謝料として損害賠償の請求をすることができます。
慰謝料請求が認められないケース
慰謝料請求が認められないケースもあります。
結婚していても夫婦関係が既に破綻している状態で有る場合などです。
夫婦関係が冷め切っている場合に配偶者が異性と性的関係を持ったとしても、愛人との不貞行為と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないのです。よって愛人が原因ではないので不貞行為を理由に慰謝料を請求することはできません。
また、不貞行為をした配偶者が、既婚者であることを隠していたり、
異性の愛人にも過失がなく結婚をしていることを知ることができなかった場合なども慰謝料請求は難しいと思われます。
不倫相手に慰謝料請求を考えている方は、アンバサダー調査事務岡山へご相談下さい。
※無料相談はしていません。