離婚と慰謝料について 岡山 倉敷 津山 探偵 興信所
<離婚と慰謝料>
相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることへの心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償請求のことをいいます。
いつでも相手に請求できるものではなく、離婚についてどちらの責任が重いのかが重要になってきます。
・ 不貞行為など有責行為の有無、 暴力(DV)
・ 精神的苦痛の 重さ
・ 結婚から離婚までの経緯
・社会的地位 や年齢
・ 離婚後の生活状況
・職業、収入、財産 状態
・ 子供の有無
・過失、有責配偶者の故意、動機
● 浮気が原因で離婚になった場合
パートナーが浮気をしていたケースの離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者が、この浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金となります。
夫婦関係が既に破綻している場合配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性もあります。
< 慰謝料の相場>
慰謝料と聞くと数千万円または何億という金額を出してもらうという考え方の人がいますがそれは一部の人であって、実際は1千万を超えるのは難しいと思われます。
性格の不一致に関しての離婚原因などでは貰う事は出来ず、不貞行為(浮気)などの離婚原因がはっきりしないと発生しません。
離婚原因なく、手切れ金として貰えるかどうかは相手の性格や経済状況などによって大きく変わってきますので、きちんと取り決めをしておく必要があるのです。
慰謝料の相場はどのようにして決まるのでしょうか。有責度(浮気の証拠ありなし)や、相手の婚姻年数などによっても大きく変化しますので一概にいくらとは言えないのです。
「離婚原因」「婚姻期間中の同居期間、別居期間」「離婚責任の重さの程度」「精神的な損害の程度」「請求相手の収入」その他年齢、職業、負債などに重点を おいて決めることになります。
おおよその判断として慰謝料は300万円前後が多いようです。個別の事例として考えるのが妥当でしょう。300万円位から多くて500万円位までと考えたほうが無難でしょう。
また夫婦関係が崩壊したあとでは慰謝料の請求は認められません。
また浮気相手にも共同不法行為という形で慰謝料の請求が出来ます。この金額に関しても相手の収入や財産などによって変わってきます。一般的に言われているは100万円から200万円が多いようです。
目次
浮気相手に慰謝料請求!
<第三者への慰謝料請求 >
配偶者が不貞行為をした場合、不貞の相手は苦痛を味わったその相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。
被害者は不貞の相手に対して、それが 原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わったことへの慰謝料として損害賠償を請求できます。
判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者 は、故意または過失がある限り右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、 他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を慰謝すべき義務がある」としています。
不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合
・不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行なった場合
・暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合
慰謝料請求ができない場合
・夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意ができている)場合
・事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合
必要となる証拠
証拠として有責配偶者とその相手の性的行為が確認できるもの、不法行為(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を害した)である、婚姻関係が破綻していない時点での行為である、ということが必要となってきます。
未成年の子供の慰謝料請求
親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、不貞の相手に対する慰謝料請求は認めていません。
浮気していた当事者の責任!
有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合
不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。
有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められません。
不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効
不貞行為は不法行為です。不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間請求しない場合は時効により消滅します。