慰謝料が認められない事例

目次

婚姻関係破綻後(特に別居後)の不倫関係

判例では、婚姻関係破綻後の不倫は、法的責任がないとされています。ただし、証拠の有無で表向きそうなっただけで、真実とは異なるケースもけっこうあるのではないかと思います。
ちなみに、不倫相手と同棲するために別居して、婚姻関係が破綻したと主張する人がいますが、これは都合のよすぎる解釈です。婚姻関係の破綻の原因が、その不貞行為自体にあるなら、当然、不倫相手に法的責任はあります。

慰謝料の請求方法に違法性がある場合

暴力的な請求、嫌がらせ的行為、また、それまでまったく請求しなかったのに、夫の死後、夫の子の認知請求があったため、相続問題を牽制するために妻が夫の愛人を訴えたようなケースにおいて、信義誠実の原則に反し、権利の濫用(民法第1条の2,3)とされました。

性的関係が、夫の強姦、関係強要、セクハラで始まった場合

妻は、夫の相手の女性を憎むものですが、夫の不法な行為でやむなく性的関係に至った場合は、夫の不貞相手の女性には法的責任はありません。

時効が成立している場合

慰謝料請求の時効は、「損害と加害者」を知ってから3年(または行為のときから20年で請求できなくなります。)ですが、別居してから3年以上たつと、婚姻関係が破たんしてから3年以上たったとみなされ、時効によって慰謝料請求権が消滅する可能性があります。ただし、一方で、離婚した場合において、離婚時から時効の進行をカウントするとした裁判例があります。時効についての詳細はこちら

配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取っている場合

不倫は共同不法行為ですので、損害賠償債務は一種の連帯債務となります。(不真正連帯債務)このため配偶者から多額の慰謝料を受け取っている場合は、それですでに慰謝されたと判断される場合があります。慰謝料として300万円を相当としつつ、配偶者から500万円の慰謝料をもらっていることを理由に、すでに十分もらっているとして棄却された事例があります。

投稿者プロフィール

直美
直美面談員 調査員
探偵歴25年、未だに現場にも出て日々調査をしています。浮気調査だけでなくあらゆる調査をしています。行方調査から聞き込み調査もしたうえ面談員としても対応をしています。探偵アンバサダー調査事務所では、探偵は10年鼻たれ、20年でやっと探偵と呼ばれています。今までの経験をもとに様々なトラブルを解決します。
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