浮気・不倫の慰謝料請求
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浮気・不倫の慰謝料請求
そもそも慰謝料請求とは何か
故意または過失によって他人の権利または法律上保護された利益を侵害した場合には、賠償をしなければなりません。その侵害において金銭の請求を指すことと考えてよいでしょう。
法的根拠
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
もっとも、間違って物を壊した、という場合であれば、価額が明らかなため、金銭での賠償が明快ですが、しかし、目に見えない精神的苦痛などの無形な損害の場合、厳密には、如何なる金銭を以てしても、償うことは不可能です。しかし、何等の賠償をしないで良いという論理が成り立たないことは、誰にでも理解出来ます。
民法第710条 他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合または他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、第709条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
慰謝料には、被害者の報復感情を充足するためのものであるとする「制裁説」と、損害の填補であるとする「補填説」がありますが、判例や通説は、補填説にたっています。
損害賠償の方法は、原状回復ではなく、原則として金銭に見積もって賠償することと定められています。
民法第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。
民法第722条 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
「精神的苦痛」という場合、個々人の価値観によっても異なり、主観的な要素が過分に含まれます。
しかし、個々の主観的な苦痛の大小を測ることは不可能ですし、主観というのは、個々人によっても、その時のおかれた環境や場所・立場などによっても変動するものですから、基準を定めることは出来ません。
慰謝料の請求金額には、決まりや上限というものは存在しないので、仮に、当事者間で合意した場合には、それが5万円であっても、1千万円であっても、原則として、有効に成立することになります。
当事者間で合意に至らない場合には、最終的には、裁判官が、一般的な社会通念上の平均的価値観に従って損害の大小を判断し、額を決定することになります。
慰謝料とは、原則として、不法行為に基づく損害賠償です。
単に「嘘をつかれて多大な精神的苦痛を受けた」などということでは、慰謝料は発生しないことを十分に理解しましょう。
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投稿者プロフィール
- 探偵歴25年、未だに現場にも出て日々調査をしています。浮気調査だけでなくあらゆる調査をしています。行方調査から聞き込み調査もしたうえ面談員としても対応をしています。探偵アンバサダー調査事務所では、探偵は10年鼻たれ、20年でやっと探偵と呼ばれています。今までの経験をもとに様々なトラブルを解決します。
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